知ってほしい「リネンサプライ」

衛生基準認定制度

●衛生基準認定制度とは?

 平成18年(2006年)より、「衛生基準認定制度」を設け、協会が定める基準に適合した施設に対して「衛生基準認定証」を交付しています。
衛生基準は、管理者の国家資格取得義務、工場施設・機械設備等の衛生的な配置、クリーニングや消毒の詳細な方法など、多岐にわたって定められています。
この高い基準をクリアした施設として、令和6年2月には、全国の159施設が認定されています。
なお、この制度は会員以外の施設も申請することができます。

 

●衛生基準認定制度の目的

 一般社団法人日本リネンサプライ協会が、クリーニング業法に定められたリネンサプライ業に使用される洗濯施設が遵守すべき施設及び設備に関する要諦と管理のあり方に関する基準(「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」)を定め、この基準に適合する良質の施設を認定し、その認定施設によってリネンサプライサービスを提供する事業者に「衛生基準認定証」を交付することにより、リネンサプライ業の普及と健全な育成を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的とするものです。

●認定を受けるための資格要件

 リネンサプライ業を営む事業者(協会の会員であるか否かは問いません。)が、認定を受けるためには、次の要件を全て満たさなければなりません。

  1. 事業者の経歴及び経営状況が正常かつ良好であること。
  2. 継続的なリネンサプライサービスの提供が可能であること。
  3. クリーニング業法その他関係諸法令等を遵守するものであること。
  4. 認定の取り消しを受けた事業者にあっては、認定の取り消し後2ヶ年以上を経過していること。
  5. 事業者がリネンサプライ業以外の事業を営む場合には、それらがリネンサプライ業の社会的信用を損なうものでないこと。

●申請に向けた準備等

 認定申請のためには、次のとおり、事前の準備が必要不可欠です。十分な検討と準備のための期間、申請後の審査期間等を考慮した計画的な申請をお勧めします。

  1. 衛生基準制度の関係資料を熟読し、十分に理解してください。
    関係資料:
    「倫理綱領」、「認定制度運営規程」、「認定制度実施要綱」、「申請手数料、認定料及び実地調査費」、「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準(衛生基準)」、「認定申請書類様式集(様式1~6)」、「認定申請書類記載要領」、「認定制度の概略図」(別掲のとおり。)
  2. 申請施設の構造設備や作業工程・手順等を、衛生基準の各項目の内容と照合してください。
    衛生基準の内容は、施設の構造、設備・機械等のハード面に加え、リネン類の管理及び処理、作業者の管理等ソフト面まで、広範多岐にわたっています。別掲の「実地調査チェックリスト」を使って、衛生基準の全ての項目をチェックしてください。
  3. 衛生基準に適合しないところがあった場合には、基準をクリアできるように必要な施設設備の改修・改善や作業手順の変更等を行ってください。
    (注)
    施設設備のうち、未洗濯のリネン類と洗濯後のリネン類が交差することを避けること等のための隔壁については、材質や形態等の定めがありませんが、ワゴンの衝突等の衝撃に耐えられる程度の十分な強度を有する構造(ワゴンが隔壁に接触しないようにする構造体の設置等を含む。)とする必要があります。
  4. なお、新設施設の場合は、申請時点で平常に稼働している必要があります。(認定審査では、ハード面に加えリネン類の管理及び処理、作業者の管理等ソフト面についても基準に適合しているか否かを判定する必要があるためです。)

●認定申請

 申請者は、施設ごとに認定申請書(様式1)に次の書類を添付し、申請手数料を添えて、認定日の4ヶ月前までに申請しなければなりません。(更新申請では、一部の書類の添付を省略することが認められます。)

  1. 事業概要報告書(様式2 リネンサプライ業以外の事業の種類を含む)
  2. 組織概要報告書(様式3 事業者の組織図及びリネンサプライ業の業務分掌)
  3. 会社の経歴書(様式4)
  4. 代表者及びリネンサプライ業を行う役員の確認書(様式5)
  5. 登記簿謄本(事業者が個人の場合は、住民票抄本(写))
  6. 認定を申請する施設の付近図
  7. クリーニング所の届出書(写)及びそこに配置されるクリーニング師の資格を証する書類(写)
  8. 業務の案内書
  9. 標準作業書(注2)
  10. 工場機械設備配置図、給排水経路図(レイアウト図)(注3)
  11. 工場機械設備一覧表
  12. 検体検査結果報告書過去3年分(更新時)(注4)
  13. 申請者の自己チェック結果(「●申請に向けた準備等」の2参照)

(※ 申請書類様式は別掲。ダウンロードできます。)

(注1)隔壁等の構造基準について
  1. 隔壁等(未洗濯のリネン類と洗濯後のリネン類が交差することのないように区分するために設けられるものをいう。)は、半永久的な材質により設置しなければならない。また、隔壁等は、高さ180㎝以上で、床に固定された構造物であって、ワゴンの衝突等の衝撃に耐えられる程度の十分な強度を有する構造(ワゴンが隔壁等に衝突しないようにする構造体の設置等を含む。)でなければならない。
  2. 美観や安全確保等のために、透明性のあるビニールシート(軟質塩化/PVC、厚手のもの)で隔壁等を設置する場合は、ワゴンが隔壁等に衝突しないようにするための保護バーや保護金物等を併設しなければならない。(ブルーシート、布等は認められない。)
     *別添「隔壁等の構造基準について」(令和元年11月29日付会長通知)を参照
 
(注2)標準作業書について
「標準作業書」は、作成要領「リネン類の洗濯に係る標準作業書作成について」(別掲)を参照のうえ、申請施設において実際に取り扱うリネン類ごとに、各工程(入荷、選別、洗濯、仕上げ、出荷、保管、運搬)及び施設内の清潔保持等の各業務について、作業手順が具体的に記載されているものを提出してください。また、その際、特に重要な指定洗濯物の消毒方法(洗浄方法)については、フロー図等(別掲の見本参照)を使って説明してください。
 また、申請施設で使用される機械設備等との整合性にも留意が必要です。(「標準作業書」の記載内容が、「工場機械設備配置図」、「工場機械設備一覧表」等の関連資料の記述と食い違いがないよう精査してください。)
(注3)図面(工場機械設備配置図・レイアウト図)について
  1. 縮尺等:A3サイズ以上で縮尺1/200以下
    申請施設内の機械設備全般の配置図と給排水経路図は別図面で作成すること。
    提出部数は4部(正1部、副3部)
    *図面のサイズは、正1部はA1又はA2、副3部はA3を推奨します。(但し、給排水経路図はA3のみで可)
  2. 記入内容:①作業区域(「汚染作業区域」「準汚染作業区域」「清潔作業区域」の別を省略せずに表記する。「不潔作業区域」「汚染区域」等は使用不可)、②隔壁の位置、③品物の流れ(工場入口から出口まで)、④指定洗濯物置場、⑤トイレ及び手洗い(消毒器)を記入する。
  3. 色分け:①汚染作業区域を赤線で囲う。
    ②文字の色:汚染作業区域は赤色、準汚染作業区域は青色、清潔作業区域は緑色
    ③機  械:機械設備の新設は赤色、移設は青色、既設は黒色で表示する。
    (新規申請の場合は全て黒色)
    *「工場機械設備一覧表」に記載された機械設備の番号を表示する。(型式は不要)
    *自動閉トビラには自動閉と表示
  4. その他:必要に応じて、申請工場内の状況を説明する資料を添付してください。
(注4)検体検査結果報告書について
 既に認定を受けている施設は、衛生基準に基づき、「6ヶ月に1度以上の割合で指定洗濯物(タオル)の自主的な検体検査」を行う必要がありますので、更新申請に当たっては、過去3年間の検体検査結果を提出しなければなりません。(検査を実施していなかった場合は「不合格」となります。)
 一方、新規申請で、過去に検体検査を実施していなかった場合は、申請時に、申請前3か月以内の検査結果を提出してください。(検体検査を実施している場合は、3年間の結果を提出してください。)
 なお、更新、新規いずれの場合も、協会の会員の施設は、協会の「指定洗濯物検体検査事業」による検査結果報告をもってこれに代えることができます。
(注5)事業の廃止、その他の変更等の届出について
 認定を受けた施設について、次の事実が発生したときは、30日以内にその旨を文書
 (様式あり)で会長に届け出てください。なお、合併等の場合は、事前に届け出ることを推奨します。
  1. 事業を廃止した場合
  2. 事業内容に変更があった場合
  3. 事業者名及び住所に変更があった場合
  4. 代表者、リネンサプライ業を行う役員及びクリーニング師の異動があった場合
  5. 事業を休止する場合及び事業を再開する場合
  6. その他認定を受けた内容に変更があった場合
    (例)施設及び設備等の変更、リネン類の洗濯方法の変更、認定施設の合併等 他

●認定日及び申請期限

認定日 申請書提出期限
8月1日 3月31日(認定日の4ヶ月前)
2月1日 9月30日(          〃         )

●申請手数料、認定料

申請手数料 50,000円(消費税含む)
※申請受理後に協会から送付する請求書の到着後、速やかにお振り込みください。
(令和6年2月1日認定分より)
認 定 料

「基本額」と(1日の処理トン数に応じて規定される)「加算額」の合計額(消費税込)
※認定通知書と同時に協会から送付する請求書の到着後、速やかにお振り込みください。
(令和6年2月1日認定分より)

【基本額】
新規認定  (会員50,000円 その他150,000円)
更新認定 (会員35,000円 その他135,000円)
【加算額】
1日の処理重量  5トン未満 0円
5トン以上 6,000円
10トン以上 12,000円
15トン以上 18,000円
20トン以上 24,000円
25トン以上 30,000円
30トン以上 36,000円
40トン以上 42,000円
50トン以上 48,000円

(注)一旦納入された申請手数料、認定料は返還しません。

●認定申請の種類、有効期間

認定申請には、新規と更新の2種類があります。
認定の有効期間は、3年間です。

●認定審査

 衛生基準認定のための審査は、原則として、次の手順により行われます。

  1. 第一次書類審査(4月上旬、10月上旬)
    「評価認定委員会」における審査
  2. 第二次書類審査(4月下旬、10月下旬)
    「評価認定委員会」における審査
  3. 実地調査(5月中旬~6月中旬、11月中旬~12月中旬)
    「衛生基準認定制度調査員」による申請施設の立入調査
  4. 第一次認定審査(7月上旬、1月上旬)
    「評価認定委員会」における審査
  5. 第二次認定審査(7月下旬、1月下旬)
    「評価認定委員会」における審査

●認定証の交付

審査に合格すると衛生基準認定証が交付されます。
衛生基準認定証(新規・更新)の交付を受けた事業者は、改めてクリーニング業法その他関係法令等の遵守と、衛生基準に即した管理運営に努めていただく必要があります。

認定証を受領後、「衛生基準認定証の交付を受けられた事業者の皆様に」の提出(FAX)が求められます。

●リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準認定制度

認定制度実施要綱、申請手数料、標準作業手順書等の作成例、実地調査チェックリスト等の詳細は、下記をクリックしてご覧ください。

衛生基準認定制度  (731KB) ・・・ 一式をダウンロードしてご覧いただけます。

●目次

倫理綱領 (168KB)

認定制度運営規程 (159KB)

認定制度実施要綱 (149KB)

衛生基準認定制度における評価認定委員会の審査について (201KB)

申請手数料、認定料及び実地調査費 (49KB)

リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準 (141KB)

「隔壁等の構造基準について」 (364KB)

感染症の蔓延等により認定工場の操業を休止する場合の取扱いについて (364KB)

認定申請書類様式集(PDF、エクセルファイル)

標準作業書等の作成例(PDF、エクセルファイル)


●認定の経緯